不動産オーナーの生命保険活用術!富裕層が知るべき相続対策とは

不動産を所有されている富裕層の方にとって、大切な資産をいかに守り、次世代へ円滑に引き継いでいくかというのは永遠のテーマです。
「生命保険=万が一のことが起きた時に家族の生活を支えるもの」という印象が強く、必要性をそれほど感じない富裕層の方は多いかもしれません。
しかし、実際は不動産オーナーにとってもメリットが大きいものです。
生命保険の専門家であり、富裕層の資産コンサルティングに携わってきた筆者の視点から、不動産オーナーにとっての生命保険の活用法を2つご紹介します。
活用法1:納税資金に備える

不動産オーナーが直面する課題の一つが、相続時の納税資金確保です。
相続税の納税期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内と定められており、原則として相続人が現金で一括納付しなければなりません。
期限内に準備できなければ、延滞税などのペナルティが発生します。
不動産そのもので納税する「物納」と呼ばれる方法もありますが、条件が厳しく、必ずしも希望通りに認められるとは限りません。
そのため、相続人は現金で納税資金を用意しておく必要があるのです。
しかし、昨今の不動産価格上昇に伴い、不動産の評価額がかなり高くなることも想定されます。
実際に国税庁の「令和5年分相続税の申告事績の概要」によれば、相続財産に占める不動産(土地と家屋の合計)の割合は現金よりも高くなっています。
つまり、相続財産として現金よりも不動産の割合が多くなり、相続税の納税資金が不足する事態に陥ることも十分考えられるでしょう。
ところが、不動産は預貯金のようにすぐ現金化できるものではありません。
そのため、相続発生時に納税資金が不足し、ご家族が困るケースも考えられます。
そこで役立つのが生命保険です。
不動産オーナーが被保険者となり、相続人を受取人として生命保険に加入しておくことで、相続発生時に保険金が迅速に支払われ、納税資金として活用できます。
生命保険の死亡保険金を納税資金として活用する場合、次のようなメリットもあります。
- 「500万円×法定相続人の数」の非課税枠がある
- 預貯金よりもスピーディーに受け取れる
生命保険の死亡保険金には非課税枠が認められているため、現金を残すよりも相続財産を圧縮できます。
また、預貯金の場合、相続発生後に被相続人の口座は凍結され、遺産分割協議が終了してからでなければ、自由に引き出すことはできません。
一方、生命保険であれば、受取人が請求してから一般的に5営業日程度で死亡保険金を受け取れます。
<具体的な活用事例>
3億円の不動産と5,000万円の現預金を所有しており、6,980万円の相続税が発生するケース(法定相続人は子供3人)を考えてみましょう。この場合、現預金だけでは納税資金が足りなくなります。
しかし、保険料5,000万円(死亡保険金は1億円)の一時払終身保険(※)を契約しておけば、死亡保険金を受け取った分相続財産全体は増えるものの、相続税は8,980万円になるため、受け取った保険金(1億円)で相続税の支払いが可能になります。
※契約時に保険期間中の保険料を一括で払い込む終身保険のこと。
■生命保険の活用シミュレーション
| 生命保険未加入 | 生命保険加入時 | |
| 不動産 | 3億円 | 3億円 |
| 現預金 | 5,000万円 | 0円 |
| 死亡保険金 | – | 1億円(うち1,500万円は非課税) |
| 相続財産合計 | 3億5,000万円 | 3億8,500万円 |
| 相続税 | 6,980万円 | 8,980万円 |
※このシミュレーションは概算であり、各種控除などは考慮していません。詳しいシミュレーションについては、税理士にご相談ください。
納税資金を準備していなかったことで、ご遺族が急いで物件を手放したり、借入れに追われたりするケースは珍しくありません。一方で、生命保険を準備していれば、遺族も落ち着いて相続手続きを進められるでしょう。
活用法2:代償分割の原資に充てて「争族」を回避する

不動産は、預貯金のように物理的に分割することが難しい財産です。
複数の相続人がいる場合、誰がどの不動産を相続するのか、あるいは共有名義にするのかといった問題が生じやすく、これが時として相続人間の不和、いわゆる「争族」の火種となることがあります。
事業用不動産や先祖代々の土地など、特定の相続人に引き継がせたい意向がある場合、他の相続人との間で不公平感が生じないよう配慮しなければなりません。
そこで「代償分割(だいしょうぶんかつ)」と呼ばれる方法をとることが多くあります。
代償分割とは、特定の相続人が不動産など分けにくい遺産を相続する代わりに、他の相続人に対して金銭などを支払うことで、相続人間の公平性を保つ方法です。
しかし、代償分割を行う前には、代償金を支払うための十分な現預金があることが前提となります。
資金がなければ、不動産を相続した相続人は、金融機関から借り入れをするか、結局その不動産を売却して代償金を捻出しなければならなくなる可能性があるのです。
代償金の準備が難しければ、遺産分割協議がまとまらないこともあるでしょう。
生命保険は、代償金の原資としても活用できます。
不動産を相続する相続人を死亡保険金の受取人に指定しておくことで、相続発生時に受け取った保険金を、他の相続人への代償金支払いに充当できます。
死亡保険金は、原則として受取人の固有財産とみなされるため、遺産分割協議の対象外です。
他の相続人の同意なしに、受取人が速やかに現金を手元に確保できるため、代償分割を実行しやすくなります。
<具体的な活用事例>
長男と次男の2人が、土地3億円と預貯金1億円を相続するケースを考えてみましょう。
長男が土地を相続し、次男が預貯金1億円を受け取った場合、相続額に大きな差が出てしまいます。
しかし被相続人が生前に、長男を受取人とする死亡保険金1億円の生命保険に加入していた場合、相続発生後、長男は保険金を受け取れます。
この保険金を利用して次男に1億円を支払えば、お互いに2億円ずつ相続したのと同じ状況を作り出せます。
まとめ
不動産を所有している方にとって、生命保険は納税資金や代償分割の資金として役立ちます。
ご家族に余計な負担を残さないためにも、早めに準備を進めておきましょう。
生命保険にはさまざまな種類があり、相続対策としてどのような保険が適しているかは個別の状況によって異なります。
具体的なプランを立てる際は、ファイナンシャルプランナーや税理士など、信頼できる専門家に相談しながら進めることをおすすめします。
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